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2024年度 通関士講座受講生からの質問と回答



第1弾 質問7の回答

 


指定保税地域や保税蔵置場においては、見本の展示をすることができます。

もちろん、保税展示場のように会場全体を使用した大掛かりな展示会を催すことはできませんが、小規模の展示であれば行うことができます。

そのため「展示」ではなく、「見本の展示」という表現が使用されています。

例えば関西空港の出国エリアは指定保税地域になりますが、その場所で外国貨物の展示を行うような場合が該当します。

日本の空港ではあまりないように思いますが、外国の空港ですと出国エリアにベンツなどを展示していることがあります。

このベンツは販売用ではなくて、単に販促用に展示しているだけなので、販売用として保税地域に搬入されるのではなく、展示用として保税地域へ搬入することになります。

その搬入に際して日本の空港(指定保税地域である空港)であれば税関長の許可が必要になるということです。








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